GLOSSARY用語集

一般貨物自動車運送事業

読み
いっぱんかもつじどうしゃうんそうじぎょう
英語別名
なし

「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。つまり、トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指し、一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。このため、事業を始めるに先立ち、許可申請書を提出しなければなりません。